空き家の用語集
住宅が建っている土地の固定資産税を軽くする特例。
住宅の敷地は、200㎡までの部分(小規模住宅用地)の固定資産税の課税標準が6分の1に、それを超える部分が3分の1に軽減されます。都市計画税にも同様の軽減があります。
空き家でも建物があれば原則として対象ですが、「特定空家」や「管理不全空家」として自治体から勧告を受けると、この特例が外れ、土地の税額が大きく上がることがあります。詳しくは管理不全空家のガイドをご覧ください。
一般的な情報としてまとめたものです。個別のご事情については、司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。