空き家の用語集
プラスの財産もマイナスの財産も、すべて相続しないこと。
自分のために相続が始まったことを知った時から原則3か月以内に、家庭裁判所に申述して行います。放棄すると、実家を含むすべての財産を受け継がないことになります。
実家だけを放棄することはできません。検討中は家財の処分など「相続を認めた」とみなされる行為を避け、早めに専門家に相談することをおすすめします。
一般的な情報としてまとめたものです。個別のご事情については、司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
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