空き家の用語集
相続した不動産の名義を、相続人に変える登記。
2024年4月1日から義務になり、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。
義務化より前に相続した不動産も対象で、その場合の期限は2027年3月31日です。遺産分割がまとまらない場合は、簡易な「相続人申告登記」で義務を果たすこともできます。手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。詳しくは相続登記の義務化のガイドをご覧ください。
一般的な情報としてまとめたものです。個別のご事情については、司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。