2026年10月9日 ・ MonoHaus 編集部

これまで任意だった相続登記(不動産の名義を相続人に変える手続き)が、2024年4月1日から義務になりました。実家の名義が亡くなった親のままになっている方は、期限を確認しておきましょう。
義務化の前に発生した相続でも、登記されていなければ対象になります。この場合の期限は、最も遅くて2027年3月31日です。何十年も前に亡くなった祖父母の名義のまま、というケースも少なくありません。
相続人どうしの話し合いがまとまらない場合でも、相続人申告登記という簡易な手続きで、相続人であることを申し出れば義務を果たしたことになります。遺産分割が決まったら、あらためて名義変更の登記をします。
登録免許税(相続の場合は原則として固定資産税評価額の0.4%)と、依頼した場合は司法書士の報酬がかかります。
名義を変えなければ、売ることも貸すことも、保険をきちんとかけることもできません。登記が済んだら、家をどうするか(「売る・貸す・残すの考え方」)を落ち着いて考えられます。
本記事は一般的な情報をまとめたもので、法律・税務上の助言ではありません。制度は改正されることがあり、状況によって判断が変わります。具体的なご判断は、司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。必要に応じて専門家をご紹介します。
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