2026年10月12日 ・ MonoHaus 編集部

相続した実家を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税・住民税がかかります。ただし一定の条件を満たす空き家を売った場合には、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除)があります。
なお、2024年以降に売る場合、相続人が3人以上いると控除額は1人あたり2,000万円になります。特例には適用期限があり、改正も続いていますので、必ず最新の内容を確認してください。
売却価格から、取得費と売却にかかった費用を引いた金額です。相続した家の取得費は、亡くなった方が買ったときの金額を引き継ぎます。購入時の金額がわからない場合は、売却価格の5%を取得費とみなすことができますが、その分、税金が大きくなりがちです。古い売買契約書などが残っていないか、早めに探しておきましょう。
本記事は一般的な情報をまとめたもので、法律・税務上の助言ではありません。制度は改正されることがあり、状況によって判断が変わります。具体的なご判断は、司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。必要に応じて専門家をご紹介します。
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